2009-07-10 第171回国会 参議院 本会議 第37号
現在、臨床的脳死判断でも参考とされている小児脳死判定基準は、厚生労働省の委託研究によるものですが、実質的にわずか十一の症例に基づく基準であり、日本小児科学会が二〇〇七年に実施したアンケートでは、そもそも新生児を含む小児の脳死診断は医学的に可能と思うかとの問いに対して、はいと答えた小児専門医はわずか三一・八%にすぎず、約半数は分からないと答え、不可能であると答えた方も一五・八%との結果となっております
現在、臨床的脳死判断でも参考とされている小児脳死判定基準は、厚生労働省の委託研究によるものですが、実質的にわずか十一の症例に基づく基準であり、日本小児科学会が二〇〇七年に実施したアンケートでは、そもそも新生児を含む小児の脳死診断は医学的に可能と思うかとの問いに対して、はいと答えた小児専門医はわずか三一・八%にすぎず、約半数は分からないと答え、不可能であると答えた方も一五・八%との結果となっております
小児脳死臨調、一年以内に結論が出る、出させるということだと思いますが、ちょっと振り返ると、前回の脳死臨調は、設置法案が成立して臨調の報告まで二年二か月掛かっている。これを一年にしたいということだと思いますね。しかし、その後、報告から法案提出まで更に二年三か月掛かっている。そして、その法案提出から可決まで更に三年六か月掛かっている。計八年掛かっているという事態です。
最近繰り返し報道されているいわゆる長期脳死につきましては、法的脳死判定の基準あるいは小児脳死判定基準を完全に満たしている事例は存在せず、脳死とは言えません。すなわち、無呼吸テストが実施されておらず、またその他の判定基準も一部しか満たしていないのが事実です。引用終わりです。
小児脳死臓器移植を可能とするA案が法律になったときには、これは衆議院に提出されていたD案でも同じですが、小児の脳死判定が行われることになります。 小児は成人と比較すると脳死判定に困難を伴うことがあるということが言われております。一つは、小児は体が小さいために、すべての脳死判定のための検査が物理的に難しいことがあるのではないかということです。
その後、小児脳死基盤整備ワーキング委員会というのが別途に立ち上がりまして、そこで検討してきた成果について今日は中心にお話しさせていただきたいと思います。
最近繰り返し報道されているいわゆる長期脳死につきましては、法的脳死判定の基準あるいは小児脳死判定基準を完全に満たしている事例は存在せず、脳死とは言えません。すなわち、無呼吸テストが実施されておらず、またその他の判定基準も一部しか満たしていないのが事実です。
一つは、これ平成十一年度の報告書として厚生省の厚生科学研究費特別研究事業、小児における脳死判定基準という、これは竹内基準をお作りになった竹内先生中心に、あのときの中核でお仕事をされていた方々も含めたこういうものがあって、あるいはこれは十八年度として、一昨年の三月末に報告書として小児脳死判定基準の再検討という、この二つを見ますと、それぞれの年齢に応じた一つの条件下でなされると、少なくとも、全員について
本年四月二十七日に発表された日本小児科学会倫理委員会の緊急見解では、「もし、いきなり年齢制限も設けず小児脳死臓器移植が行われる場合は、ほとんどの病院で基盤整備が行われていない現状においては、現場で混乱が起こることが懸念されます。したがって、数年間の期限付きでB案を施行する中で、その間に厚生労働省の主導で基盤整備をすることが望ましいと考えます。」と評価されています。
日本の臓器移植を、人間の尊厳と人権の保障の上に成り立たせ、前に進ませようとする案であり、もう一つの焦点である小児の移植については、小児脳死臨調を開き、幅広く合意を得ることが、回り道のようですが、近道であると考えます。 C案への御賛同をお願いし、討論を終わらせていただきます。(拍手)
そうした実態を含めて、小児にあっては、子供の権利という観点に基づいて、子供の自己決定権、小児脳死判定基準、親権の及ぶ範囲などが検討されるべきと考えています。 安易で拙速な採決は、医療現場はもちろんのこと、日本の社会や未来である子供たちにも禍根を残します。 とりわけ、本人意思の不明な場合、家族の意思にゆだねるというA案にあっては、医療における自己決定の流れを大きく逆行させかねません。
また、この研究結果については、その後、平成十八年度の厚生労働科学特別研究として、小児脳死判定基準の再検討という課題で研究がされました。その結果、平成十一年度の研究班の取りまとめた脳死の判定基準については基本的考え方を変える必要はないとの研究報告がされております。 なお、小児科学会などから小児の脳死判定は難しいなどとの意見もございます。
そして、小児脳死を含めた第二次脳死臨調の立ち上げを訴えております。 このほか、日宗連には参加していない団体の中にも、研究論文の中で意見をまとめているところもございます。
お手元の資料、ちょっと確認お願いしたいのですが、小児科専門医から見た小児脳死臓器移植云々、パワーポイントのようなもの、これが一つ。それから、小児の長期脳死自験例五例という田辺の論文ですね、これが一つ。それから、脳死小児から被虐待児を排除するという、これが一つあります。 全部で三つですが、今から、小児科専門医から見たというこのパワーポイントのような図、資料に従ってお話しさせていただきます。
先ほどお話があったように、小児脳死判定基準を用いて脳死と判定しても、一〇〇%の症例で脳機能が戻らないとは医学的に断言できない、こうした考え方、それから、被虐待であるか否かを適正に行えるという答えは一二・三%しかなかったということ、そして、虐待であることを判断するまでに非常に長い時間を要するということの御報告があったと思うんですね。
○清野参考人 小児脳死判定基準がつくられているのはよくわかっていますが、アンケート調査によりますと、それを実際に実践したところが余りにも少ない。年間四、五十例の脳死が出ているのに数年間で十三例ぐらいしかやっていないので、それが一番不安の根拠だと思います。だから、それでやはりみんな、実際その判定がいいとか悪いんじゃなくて、検証が少な過ぎるということだと思います。
小児科学会が、脳死小児から被虐待児を排除する方策に関する提言を二〇〇四年に先生も一緒でまとめられておりますけれども、その中で、小児脳死症例に対しては常に被虐待を想像することが重要であるという指摘をされております。
我々は、二〇〇三年に表明した提言「小児脳死臓器移植はどうあるべきか」において述べたとおり、小児脳死臓器移植を積極的に評価し、我が国においても小児脳死臓器移植が適切に進められることを望むものであります。 現行臓器移植法は、脳死を死であると考えて、脳死状態に至ったなら臓器を他人に提供したいと思う者の意思、すなわち自己決定は尊重されるべきだという理念に基づいて制定されています。
日本小児科学会の虐待についての委員会が行った十六年度の調査で、小児脳死例から被虐待児を排除することが実質上可能な病院は極めて少ないということが明らかになっております。虐待の診断は簡単なものではなくて、脳死または重度の障害を残した虐待百二十九例のうち、被虐待の診断の確定に七日以上を要した症例は十九例、六十日以上を要した例は九例も存在しております。
小児科学会が二〇〇三年の四月に「小児脳死臓器移植はどうあるべきか」という提言をされておりまして、その中に、チャイルドドナーカードによる自己意思の表明ですとか小児専門移植コーディネーターの育成ですとか、あと、今教育の話をされましたけれども、死を考える授業などを実践して、みずからの命をどう考えるかという教育をやっていくべきだという御提言をされておりまして、やはりそのことが本当にこれからの課題であるのかなというふうに
その点からいたしますと、例えば二〇〇四年に小児科学会で、小児脳死の実態と診断についての全国医師アンケート調査というのを行われまして、これは先生もよく御存じと思いますし、先ほど高橋委員も御質疑でございましたが、十五歳以下のお子さんの脳死判定がどうなっているかというのを学会の会員の、貴下の施設に尋ねたわけですが、約四十から五十例の小児脳死例の発生が報告されたということと同時に、実は、いわゆる判定基準、それは